OVERVIEW

概 要

協会概要

団体名
札幌障害者スキー協会
発 足
1977年(昭和52年)5月7日
会 長
水谷 隆志
会員数
90名
事務局
北海道札幌市豊平区美園9条2丁目6-1
連絡先
電 話:090-2076-4776 メール:masakazusatou1962@gmail.com
OFFICERS

役 員

協会役員

任期:2025年11月 ~ 2027年10月(2年間)
相談役 小林俊勝 名誉会長
会 長 水谷隆志
副会長 佐藤雅一 代表副会長、総務・会計・全道大会担当
副会長 谷口慎一 指導部担当副会長
副会長 墨谷 健 事業部担当副会長
会 計 岩谷理恵
会 計 高橋麻里絵
監 査 西村 瞳

総務部

  • 部 長 大木竜也
  • 幹 事 前田和香子
  • 幹 事 原 俊哉

指導部

  • 部 長 秋元健太郎
  • 副部長 駒田順也 (講習会担当)
  • 幹 事 福井眞理子
  • 幹 事 上田芳生 (合宿担当)
  • 幹 事 岩谷倫光 (講習会担当)

事業部

  • 部 長 西村泰弘
  • 副部長 上野克枝
  • 副部長 鈴木いづみ
  • 幹 事 西村郁美 (大会担当)
  • 幹 事 墨谷留奈
  • 幹 事 田口博敏 (合宿担当)
  • 幹 事 冨山公勝
  • 幹 事 坂本和美

北海道障害者スキー連盟への派遣役員

任期:2024年10月 ~ 2026年9月(2年間)
理事(定数2名 + 会長推薦理事2名)
理 事 水谷 隆志(会 長) / 谷口 慎一(競技部)
会長推薦理事 君島 直代(財務部) / 佐藤 雅一(総務部部長)
代議員(定数3名)
代議員 上田 芳生 / 大木 竜也 / 原 はるみ
REGULATIONS

規 約

協会規約

第1章 名称及び事務局

第1条(名称)

本会は、札幌障害者スキー協会(以下「本会」という)と称する。

第2条(事務局)

本会の事務局を、代表副会長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会はスキーを楽しみながら心身と心を鍛え、障害者スキーの普及と社会参加の促進を図ることを目的とする。

第4条(事業)

上記の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. スキー講習会及び選手強化
  2. 合 宿
  3. 記録会
  4. 夏季トレーニング
  5. その他、目的達成に必要な事業

第3章 会 員

第5条(会員構成)

本会は、障害者とその家族、および本会の目的に賛同する者によって構成する。

第6条(会員)

  1. 障害者とその家族、および指導者を「会員」とする。
  2. 本会の趣旨に賛同し、活動を支援する者を「サポーター」とする。
  3. 本会に多大な功績があった会員は、総会の承認を得て、名誉会員または名誉職(名誉会長等)とすることができる。

第7条(会員の義務)

  1. 総会で定められた会費を納入すること。
  2. 本会の事業・活動に参加する会員は、必ず「賠償責任補償付き傷害保険」に加入しなければならない。また、活動中の負傷や事故については各自(保護者)の責任において処理し、本会に対して補償等の請求を行わない。
  3. 会員は会務を分担して行う。特にゲレンデ等においては、会員相互に協力し合い、円滑で楽しい事業運営ができるよう努める。

第8条(入会、退会、除名)

  1. 本会への入会は、所定の申込書の提出および会費の納入をもって行うものとする。
  2. 退会は、本人からの申し出により行う。
  3. 会員の除名は、総会の決議において決定する。

第4章 役 員

第9条(役員)

本会に次の役員を置く。
相談役・顧問若干名、会長1名、副会長3名(代表副会長1名を含む)、監査2名、幹事必要数。

第10条(役員の選出)

役員は、総会において選出する。

第11条(役員の任期)

役員の任期は、相談役および顧問を除き2年とする。ただし、再選を妨げない。

第12条(役員の任務)

役員の任務は、以下の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会務を執行する。代表副会長は、会長に厳格な事由があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
  3. 相談役・顧問は、会長の要請があったときに会議に出席し、意見を述べることができる。
  4. 監査は、会計および事業について監査し、総会に報告する。
  5. 幹事は、分担して会務を処理する。

第5章 会 議

第13条(会議)

本会の会議は、総会及び役員会とする。

第14条(総会)

総会は、年1回開催し、次の事項を決定する。

  1. 収支決算・予算
  2. 事業計画
  3. 役員の選出
  4. 規約の変更
  5. その他重要な事項

第15条(役員会)

必要に応じて役員会を開催し、会務を処理する。
なお、役員会には会務を処理するための部を置くことができる。

第6章 会 費

第16条(会費)

会費は、次のとおりとする。

  1. 会 員 6,000円

    ただし、障害者が講習会・記録会に参加しスキーをする場合は、2名での登録(本人及び介助者等)を要するため、2名分は12,000円とする。

  2. サポーター 2,000円
  3. 休会費 1,000円(1家族)

第7章 会 計

第17条(収入)

本会の事業遂行及び会の運営に必要な経費は、次の収入をもって充てる。

  1. 会 費
  2. 寄付金
  3. その他

第18条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。

第8章 付 則

第19条(細則)

この規約に必要な細則は、役員会で決定する。

第20条(規約の施行)

この規約は、2015年12月11日から施行する。

2021年11月20日 一部改正

2022年11月27日 一部改正