OUR ASSOCIATION 協会について
概 要
協会概要
- 団体名
- 札幌障害者スキー協会
- 発 足
- 1977年(昭和52年)5月7日
- 会 長
- 水谷 隆志
- 会員数
- 90名
- 事務局
- 北海道札幌市豊平区美園9条2丁目6-1
- 連絡先
- 電 話:090-2076-4776 メール:masakazusatou1962@gmail.com
役 員
協会役員
総務部
- 部 長 大木竜也
- 幹 事 前田和香子
- 幹 事 原 俊哉
指導部
- 部 長 秋元健太郎
- 副部長 駒田順也 (講習会担当)
- 幹 事 福井眞理子
- 幹 事 上田芳生 (合宿担当)
- 幹 事 岩谷倫光 (講習会担当)
事業部
- 部 長 西村泰弘
- 副部長 上野克枝
- 副部長 鈴木いづみ
- 幹 事 西村郁美 (大会担当)
- 幹 事 墨谷留奈
- 幹 事 田口博敏 (合宿担当)
- 幹 事 冨山公勝
- 幹 事 坂本和美
北海道障害者スキー連盟への派遣役員
| 理事(定数2名 + 会長推薦理事2名) | |
|---|---|
| 理 事 | 水谷 隆志(会 長) / 谷口 慎一(競技部) |
| 会長推薦理事 | 君島 直代(財務部) / 佐藤 雅一(総務部部長) |
| 代議員(定数3名) | |
| 代議員 | 上田 芳生 / 大木 竜也 / 原 はるみ |
規 約
協会規約
第1章 名称及び事務局
第1条(名称)
本会は、札幌障害者スキー協会(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局を、代表副会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会はスキーを楽しみながら心身と心を鍛え、障害者スキーの普及と社会参加の促進を図ることを目的とする。
第4条(事業)
上記の目的を達成するために次の事業を行う。
- スキー講習会及び選手強化
- 合 宿
- 記録会
- 夏季トレーニング
- その他、目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第5条(会員構成)
本会は、障害者とその家族、および本会の目的に賛同する者によって構成する。
第6条(会員)
- 障害者とその家族、および指導者を「会員」とする。
- 本会の趣旨に賛同し、活動を支援する者を「サポーター」とする。
- 本会に多大な功績があった会員は、総会の承認を得て、名誉会員または名誉職(名誉会長等)とすることができる。
第7条(会員の義務)
- 総会で定められた会費を納入すること。
- 本会の事業・活動に参加する会員は、必ず「賠償責任補償付き傷害保険」に加入しなければならない。また、活動中の負傷や事故については各自(保護者)の責任において処理し、本会に対して補償等の請求を行わない。
- 会員は会務を分担して行う。特にゲレンデ等においては、会員相互に協力し合い、円滑で楽しい事業運営ができるよう努める。
第8条(入会、退会、除名)
- 本会への入会は、所定の申込書の提出および会費の納入をもって行うものとする。
- 退会は、本人からの申し出により行う。
- 会員の除名は、総会の決議において決定する。
第4章 役 員
第9条(役員)
本会に次の役員を置く。
相談役・顧問若干名、会長1名、副会長3名(代表副会長1名を含む)、監査2名、幹事必要数。
第10条(役員の選出)
役員は、総会において選出する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は、相談役および顧問を除き2年とする。ただし、再選を妨げない。
第12条(役員の任務)
役員の任務は、以下の通りとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会務を執行する。代表副会長は、会長に厳格な事由があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
- 相談役・顧問は、会長の要請があったときに会議に出席し、意見を述べることができる。
- 監査は、会計および事業について監査し、総会に報告する。
- 幹事は、分担して会務を処理する。
第5章 会 議
第13条(会議)
本会の会議は、総会及び役員会とする。
第14条(総会)
総会は、年1回開催し、次の事項を決定する。
- 収支決算・予算
- 事業計画
- 役員の選出
- 規約の変更
- その他重要な事項
第15条(役員会)
必要に応じて役員会を開催し、会務を処理する。
なお、役員会には会務を処理するための部を置くことができる。
第6章 会 費
第16条(会費)
会費は、次のとおりとする。
-
会 員
6,000円
ただし、障害者が講習会・記録会に参加しスキーをする場合は、2名での登録(本人及び介助者等)を要するため、2名分は12,000円とする。
- サポーター 2,000円
- 休会費 1,000円(1家族)
第7章 会 計
第17条(収入)
本会の事業遂行及び会の運営に必要な経費は、次の収入をもって充てる。
- 会 費
- 寄付金
- その他
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。
第8章 付 則
第19条(細則)
この規約に必要な細則は、役員会で決定する。
第20条(規約の施行)
この規約は、2015年12月11日から施行する。
2021年11月20日 一部改正
2022年11月27日 一部改正